1950-02-24 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
即ち直接請求の書面の効力につきまして、法令違反の署名、詐偽強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記いたしますと共に、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するに当りましては、必要に応じて関係人の出頭及び証言を求めることができることとした上に、署名簿を関係人の縦覧に供しまして署名の効力が正しく確定されるようにいたしたのであります。
即ち直接請求の書面の効力につきまして、法令違反の署名、詐偽強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記いたしますと共に、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するに当りましては、必要に応じて関係人の出頭及び証言を求めることができることとした上に、署名簿を関係人の縦覧に供しまして署名の効力が正しく確定されるようにいたしたのであります。
○政府委員(高辻正己君) 署名は適当数の署名所を設けて行うこととされたいということでございまして、これは只今申上げたような直接請求の署名について、詐偽強迫による署名だとか、代筆偽筆等を全く排除するためには、一定の署名場所を設けてやることが適当だということは、一応考えられるところでございます。
それが詐偽、強迫に関するような意思表示についての決定をするということについては、根本的な性格の変更ではないかというような点でございますが、立花委員が仰せになります事務というのは、執行事務と申しますか、あるいは行政事務と申しますか、そういう意味だろうと解釈いたすのでございますが、選挙管理委員会の仕事を分析して考えてみますと、そういう各種の選挙の執行につきましての純粋の意味の、行政的な、執行的な事務と、
その最も著しい例が、この詐偽、強迫というような問題を選挙管理委員会で認定いたしまして、そしてそれによる署名を無効とするというような規定がつけ加えられておるのでありますが、これは一般的に申しまして、事務的なものである選挙管理委員会を、非常に大きくクローズ・アップいたしまして本文に入れて参りまして、いたずらに直接請求を複雑にしておる。
○中島委員長 まだ通告者がありますが、この際昨日立花委員より質問中、署名審査に関することで、詐偽強迫という事項に対して質問がありました。それに限りまして政府委員の法制意見第一局長の岡咲君が御出席になつておりますから、この際特にお許しをいたしまして、その質疑に入りたいと思います。立花君。
裁判所が詐偽、強迫によりまする意思表示につきまして、民事上の効力を決定するということは、これは別個の問題でありまして、ここにおきましては、行政権の行為といたしまして、選挙管理委員会が署名の有効、無効を法の定めました手続に従つて、これを決定するというだけでございますから、これは選挙管理委員会の性格が、何も憲法等において決定せられておるわけではないわけでありまして、国会におきまして、法律においてこういうような
こういうふうに従来選挙委員会は、形式的に署名簿の上に現われております点についてのみ審査できるようにしておつたのでありますが、詐偽強迫というような意思表示につきましては、さらに実質的にこれを審査できるようにいたしたのであります。なおその関係で選挙委員会が関係人の出頭証言を求めるということも規定いたしております。